戸籍の収集・取り寄せ、相続人の確定
相続では、誰が相続人かということが、相続手続きを進めるうえで、とても大切になります。相続人の全員で、相続手続きを進めて行く必要があるからです。また、誰が相続人かによって、相続分も変わってきます。
そこで、このページでは、戸籍を集めることにより、「誰が相続人であるか」を確かめることについてお話しましょう。
多くの場合は、戸籍を集めなくても、誰が相続人であるかは分かっているはずだと思いますが、不動産・銀行等の手続きでは、戸籍が必要になりますから、ご参考にしてみてください。
【お子さん(および配偶者)が相続人となるケース】
お子さんが相続人となる場合には、亡くなられた方(被相続人)の戸籍を、出生の時まで遡って集めます。戸籍を出生の時まで遡って集めることにより、亡くなられた方のお子さんが全員、明らかとなります。
具体的には、まずは、亡くなられた時の戸籍を取ってください。そうすると、その前の戸籍が分かります(例えば、結婚する前の戸籍等・・・)。前の戸籍が分かったら、今度は、その戸籍を取り寄せます。これを繰り返して、亡くなられた方の出生の時の戸籍まで、遡ってください。
そして、お子さんが明らかとなったら、お子さんの戸籍を取ってください。
お子さんが相続人となる場合には、通常は、以上の戸籍で足りるはずです。
【ご兄弟(および配偶者)が相続人となるケース】
ご兄弟が相続人となる場合の戸籍の集め方は、少し面倒になります。
まずは、亡くなられた方(被相続人)の戸籍を、出生の時まで遡って集めます。亡くなられた時の戸籍を取ると、その前の戸籍が分かりますから、次は、その戸籍を取ってください。これを繰り返して、亡くなられた方の出生の時の戸籍まで、遡ってください。出生の時まで遡って戸籍を集めると、亡くなられた方にお子さんがいなかったことが分かります。
次は、亡くなられた方のお父様・お母様の戸籍を、それぞれお父様・お母様の出生の時まで遡って集めます。集め方は、上記と同じです。手数は掛かると思いますが、これらの戸籍が集まると、亡くなられた方の兄弟姉妹が明らかとなります。
そして、兄弟姉妹が明らかとなったら、兄弟姉妹の戸籍を取ってください。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、通常は、上記の戸籍で足りるはずです。
戸籍は郵送でも取り寄せることが出来ます。郵便局で定額小為替を購入して、請求することになります。請求手続きの詳細は、請求する先の市役所・区役所等のホームページに記載されていますので、ホームページを良くお読みになられて、戸籍の請求を始めてみてください。
ただ、戸籍集めや相続人の確認が、かなり面倒になる場合もあります。
例えば、戸籍を集めていくと、離婚・再婚や、養子縁組・離縁があることもあります。これらの事情があると集める戸籍も多くなりますし、誰が相続人であるのかを確認することも複雑になります。
また、親子等の直系の血族以外の戸籍を取る場合には、その戸籍を必要とする理由の説明を求められる場合もあります。
そうでなくても、相続という慣れない事情に直面し、色々と悩むこともあるでしょうし、また、お仕事等でお忙しいはずですから、戸籍集めに苦痛を感じることもあるかも知れません。
そこで、戸籍を集めることは、専門家に任せたいとお考えになる相続人の方々もいらっしゃいます。そのようなときのために、相続手続きサポートの一環として、相続人の方々に代わって、戸籍を集め、相続人を確認し、それを相続関係を説明する書面としてまとめるお手伝いもさせていただいています。そのようなサポートが必要であれば、まずは、お電話でのご相談からお始めください。
【戸籍の取り寄せ、相続人の確定、相続関係説明図の作成コース】
亡くなられた方の現在の戸籍から、出生までの戸籍に遡り、相続人を確認し、相続人の現在の戸籍まで取り寄せます。そして、それらの戸籍をもとに、相続人の関係を明らかにする説明図を作成いたします。この説明図は、銀行での預金の解約等、これからの手続きで活用できるものです。
お子さんが相続人となるケースと、ご兄弟が相続人となるケースでは、戸籍を集める難しさに差がありますので、報酬額は、3万2,400円~6万4,800円(税込)の範囲で、お見積りをさせて頂きます。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
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離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。
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亡くなった父が書いた遺言が、出てきました。封がしてあり、勝手に開けてはいけないと聞きました。 どうしたら良いでしょうか? |
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お父様がお書きになった封をされた遺言は、勝手に開けることはできません。 家庭裁判所で検認という手続きで開けます。そこで、家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。 |
母が亡くなり、色々な手続きが必要なことは分かりますが、何から手を付けて、どう進めれば良いのか分かりません。このような相談もできますか? |
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相続やそれに関連してすることは多くあります。概略を挙げて見るだけでも、以下のことがあります。 |
ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。