誰が相続人となるのでしょうか?
1.「誰が相続人になるのか?」について、いくつかのケースを挙げながら説明してみました。
あわせて、民法が定めている相続分についても説明しています。
〈ケース1〉亡くなったAさんには、奥さんと2人のお子さんがいるケース
相続人 | 奥さんと2人のお子さん |
相続分 | 奥さんが1/2・お子さんが2人で1/2 (それぞれのお子さんが1/4ずつ) |
〈ケース2〉亡くなったAさんには、奥さんはいましたがお子さんはなく、ご両親がお元気なケース
相続人 | 奥さんとAさんのご両親 |
相続分 | 奥さんが2/3・Aさんのご両親が1/3 |
〈ケース3〉亡くなったAさんには、奥さんはいましたが、お子さんはいませんでした。Aさんのご両親も既に亡くなっていて、Aさんには兄弟が1人います。
相続人 | 奥さんとAさんの兄弟 |
相続分 | 奥さん3/4・Aさんの兄弟1/4 |
〈ケース4〉亡くなったAさんは結婚しておらず、お子さんもいません。Aさんのご両親も既に亡くなっていて、Aさんには兄弟が2人います。
相続人 | Aさんの2人の兄弟 |
相続分 | 2人の兄弟それぞれが1/2ずつ |
2.「誰が相続人となるのか?」 「民法が定めている相続分はどうなっているのか?」ということは、相続の第一歩となることですが、ご相談をお受けしていると誤解なさっている方も少なくありません。
上に挙げたケースは基本的なケースであり、もっと複雑なケースもあります。疑問があれば、メールでご確認ください。
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相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
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