遺産分割協議(1) 遺産分割協議とは? 時期と内容
1.遺産分割とは?
ある方(被相続人)が亡くなられると、その方が有していた一切の財産・負債は、相続分に応じて相続人に共同相続されます。この遺産は、遺産分割がされるまでは、相続人全員の共有となります(民法898条)。
そして、遺産分割とは、このような遺産の共有という法律関係を解消して、個々の財産を相続分に応じて各相続人に分ける手続きを言います。
2.遺産分割は、何時までにしなければならないのか?
遺産分割については、何時までにしなければならないという制限は、法律上はありません。
「10ヵ月以内にする必要がある」と言うことも出来ますが、10ヵ月以内というのは相続税の申告期間であって、それまでに絶対に遺産分割をしなければならないものではありません。
ただ、相続税の申告期限もありますし、また、遺産分割は何時かはしなければならないものですから、できれば先延ばしせずに遺産分割協議をして、法律関係をスッキリさせた方が良いでしょう。
遺産分割をせずにいたら、次の相続が生じたというケースもあり、法律関係が複雑になりますので、遺産分割をあまり先延ばしにするのは考えものです。
3.遺産分割協議の内容に制限はあるのか?
遺産分割の協議をする場合には、協議の内容は相続人の意思によって自由に定めることができます。
例えば、相続人が、お子さん2人である場合には、法律が定めるお子さんの相続分は1/2:1/2となります。しかし、これと一致しない遺産分割の協議をしても、それが相続人の意思によるものである場合は、法律上有効です。
また、民法906条は、遺産分割について、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮」するとしています。
この基準は、協議によって遺産分割をする場合にも尊重されるべきですが、相続人の自由な意思によれば、これと異なる合意もでき、民法906条は一応の指針を示すに過ぎないことになります。
このように、遺産分割協議の内容は、相続人によって自由に決めることができますが、遺産のなかに借金等の負債がある場合には、相続人は相続分に応じた負債を負担することには注意して下さい。
つまり、遺産のなかに借金がある場合に、相続人で話し合って、その借金を相続人中の1人が払うと決めても、お金の貸主は、各相続人に対して相続分に応じた請求が可能です。
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相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
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