寄与分(3) 寄与分が認められる場合
1.民法によれば、
「(1)被相続人(亡くなられた方)の事業に関する労務の提供または財産上の給付
(2)被相続人の療養看護
(3)その他の方法
により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者」に寄与分が認められます。
2.ここで重要なのは、寄与分が認められるためには「特別の寄与」が必要なことです。
例えば、もともと夫婦間には協力義務がありますから、通常期待されるような貢献をしても「特別の寄与」とはなりません。
通常期待される程度を超えている貢献の場合に、はじめて「特別の寄与」と言えるのです。
具体的には、奥さんが、通常している家事の範囲を超えて、ご主人の事業を手伝って、ご主人の財産の維持または増加に貢献した場合に、はじめて奥さんに寄与分が認められるのです。
3.「特別の寄与」の時期
(1)相続がはじまる前の「特別の寄与」については、それが、どんなに古い時期のものであっても寄与分として認められます。
(2)相続がはじまった後については、相続人のうちの1人が相続財産の管理に貢献しても、「特別の寄与」にはならず、寄与分としては認められないと考えられています。
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