寄与分(4) 寄与分がある場合の遺産分割
1.簡単な具体例で説明して見ましょう。
Wさんが亡くなり、その遺産が7000万円とします。相続人は、お子さんのA・B・Cの3人としましょう。
Aさんには、1000万円分の寄与分があるとすれば、A・B・Cが相続する財産はどうなるのでしょうか?
2.寄与分がある場合の相続分の計算は、
(1) まず、相続開始の時の遺産の価額から寄与分を引き、その残った財産に法定相続分の割合を乗じて、各相続人の相続分を定めます。
(2) 次に、寄与者には、寄与分を加えて、その相続分を定めます。
3.冒頭の具体例ですと、
(1) 相続開始の時の遺産の価額は7000万円で、そこから寄与分の1000万円を引きます。残った財産は、6000万円です。
そして、相続人は兄弟3人ですから、法定相続分の割合は3分の1ずつです。6000万円に法定相続分を乗じると、2000万円になります。この2000万円が、B・Cの相続分です。
(2) 次に、Aには、寄与分1000万円を加えた3000万円が相続分となります。
落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると
思いますので、なんでもご相談くださいませ。
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親が突然、亡くなってしまいました・・・どうしたらいいですか? |
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相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
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