相続財産(7) 死亡退職金・遺族給付
1.死亡退職金
死亡退職金が、ご家族のどなたに支給されるのかについては、会社等であれば就業規則ないし内規で定められ、また、公務員であれば法律等で定められています。
例えば、国家公務員の場合、国家公務員等退職手当法で、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順に支給されるとされています。
このような場合は、死亡退職金は、それを受け取るご家族の方の固有の財産であって、相続財産にはなりません。
つまり、相続の対象とはなりません。
2.遺族給付
公的年金制度に加入している会社員・公務員等が亡くなられた場合、ご家族には、遺族年金・遺族扶助料等が支給されますが、それらは相続財産に含まれないとされています。
つまり、それらは相続の対象とはなりません。
遺族扶助料・遺族年金等については、法律によって、その受取人は、配偶者、子、父母等と決められていて、それを受け取る権利は、受取人の固有の権利とされているからです。
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相続ではやることが多くあります。 ・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ) ・年金受給権死亡届の提出 ・戸籍を集めて、相続人を確認する ・相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内に家庭裁判所へ) ・所得税の準確定申告(税務署へ) ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告と納税(10ヶ月以内) ・遺産の名義変更(法律的な期限はなし) などがあります。文章の作成方法、必要な書類などで分からない場合は、一度ご相談くださいませ。 |
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